source: [aml 20256] http://www.jca.apc.org/~toshi/aml/intro.html
令状110番の角田です。
12月12日、不当な家宅捜索に対して関係者の準抗告がおこなわれたとのことです。これから警察がどうでてくるか、です。
この間の家宅捜索の事例で警察が押収物を返すから警察までとりにきてくれといってくるケースがありますので注意してください。そういう場合、必ず自宅までもってくるように、強く警察にいってください。
いままでの例では基本的には各自のところに返しにきますが、まれにとりにきてくれといってくることがあります。
その時はとりに行かないでください。もってくるようにと必ずいってください。
警察は、裁判所から事件と関連性がないとしてかえすようにいわれかねないものは準抗告に対する結論がでるまえに、返してしまいたいのです。そうでないと準抗告の一部を裁判所が認め、押収物を返却するようにという決定をだしてしまいます。これは警察の押収に問題があったということこです。
だから警察は、裁判所が結論をだす前にヤバイものは返してしまい、裁判所に準抗告の棄却決定をださせる、こういうやり方を常套手段にしています。そうすることで警察の令状請求はいつも正しいという「神話」をつくろうとしています。令状発付率99パーセントというのはこういう卑劣極まりないやり口のうえに成り立っています。
とりにこいといってきても行かない、困るのは警察です。
裁判所は、令状発付については一人の裁判官が「判断」しますが、準抗告では三人の裁判官の合議になります。それなりに慎重に議論される可能性があります。令状発付のときは警察のだした資料のみをもとにして裁判官は令状をだします。準抗告ではじめて被害者の主張、反論を目にします。一応両者の主張を比較検討せざるをえないわけです。準抗告をすることの重要性はここにあります。あまりにもデタラメな押収が行われると、問題になります。
以上です。
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令状110番
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